2013-05-22 第183回国会 衆議院 外務委員会 第8号
協定の規定上、見ますと、日本政府には韓国政府との両国間協議に応じる義務があるということは明らかじゃないでしょうか。いかがですか。
協定の規定上、見ますと、日本政府には韓国政府との両国間協議に応じる義務があるということは明らかじゃないでしょうか。いかがですか。
このため、環境浄化に関する責任所在を明確にする点からも、日米地位協定については、運用改善にとどまらず、見直しを前提にした両国間協議は必要であると思います。
もとより、この議定書によりまして、毎年サケ・マスの漁獲については両国間協議をするということになっておりますから、毎年の交渉によって結果が出てくるわけではありますけれども、私といたしましは数年間、いやそれ以上長くこれだけの漁獲だけは確保できるようにしたいし、やりようによってはできるものなりと、こう思っておるところでございます。 以上が交渉の経緯並びに結果、そして将来に対する見通しでございます。